いわゆる「高校無償化」からの朝鮮学校排除に反対するパブリックコメント
朝鮮学校のいわゆる「高校無償化」適用からの排除を決定づけようとする省令改正案について、いま文部科学省は「パブリックコメント」を募集しています。本来、このような少数者に対する差別政策については、世論がどのようなものであるかにかかわらず、おこなってはならないものです。政府が、こうして募集した「パブリックコメント」を世論の声としてみずからの差別政策に利用しようとしているのであるならば、そのことに反対を述べるべきだと私は考えました。
少数者への差別は「多数意見」によってもけっして正当化できません。差別は不当であって、不当なものは不当です。わたしはそう考えて、おおざっぱにまとめると「これは差別である。差別は不当である。だから差別を是正しなさい」という意見を書いて、送りました。
なお、この問題は「他の外国人学校は制度を適用されているのに、朝鮮学校が排除されているのは差別であり不当だ」というかたちでの問題化もできるのですが、あえてそれはしませんでした。わたしが主張したのは、朝鮮学校に対する公的支援について、いわゆる日本のフツーの学校*1とのあいだに差別をもうけていることが不当だということです。
パブリックコメントについては、つぎのリンク先に募集の詳細がしるされています。募集のしめきりは1月26日(土)です。
●パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
以下、わたしが送ったパブリックコメントです。ただし、このブログで公開したものは、実際に送った原文にはなかった小見出しと いくつかリンクをおぎないました。
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一、はじめに
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関しまして、意見を述べます。
本省令案は、現在審査中として凍結されている、朝鮮学校生徒への就学支援金の支給について、これを支給対象から排除することを意図しているのはあきらかであり、以下に述べる理由で不当なものです。本省令案を撤回し、ただちに朝鮮学校生徒への支給凍結を解除すべきだと考えます。
二、少数民族の民族教育への公的支援は日本政府の義務
日本も批准している「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)は、第30条において以下のとおりさだめております。
種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は原住民である者が存在する国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。
「児童の権利に関する条約」を批准している以上、日本政府は、国内の少数民族に属する児童・生徒が自己の文化・宗教・言語を継承し、また発展させていく自由を保障しなければなりません。そして、少数民族に属する児童・生徒が、自己の文化・宗教・言語を自由に継承し、発展させていくためには、自己の文化・宗教・言語や歴史を学び、知る機会が不可欠です。
こうして少数民族に属する児童・生徒に民族教育を受ける権利を保障するためには、おおざっぱに言って以下1,2の方向での施策が考えられ、すくなくともいずれか一方の施策を十分におこなうことは欠かせません。
- 少数民族に属する者自身が運営する教育機関(民族学校)に、必要な財政的・社会的支援をおこない、また運営にあたってその独立性を担保すること。
- 日本の初等・中等教育機関において、少数民族に属する児童・生徒が自己の民族的な文化・言語等を学ぶ機会を保障すること。
この2つの観点からみて、日本の教育行政の現状はどう評価できるでしょうか。
まず、1について。日本において、少数民族の民族教育をおこなう学校は、学校教育法第一条に規定される学校(一条校)としての認可を受けられず、差別的な取り扱いを受けています。そして、一条校においては、その教育内容が多数民族である日本人の民族教育(「国語」と称した日本語教育、また日本の文化や歴史についての教育など)にいちじるしく偏重・偏向したものになっており、少数民族に属する児童・生徒が、自己の言語・文化・歴史等をまなぶ機会がきわめて制約されていることは、指摘するまでもありません。つまり、多数民族の民族教育をおこなう学校が一条校として日本政府に優遇され、他方、少数民族の民族教育をおこなう学校は、一条校としての認可から排除され、ごくごくひかえめに言っても「冷遇」されていると言わざるをえません。このような不公平・不平等が存在しているのが現状です。
2についても、一条校がいま述べたように、多数民族の民族教育に偏重・偏向したものになっている以上、そこで少数民族に属する児童・生徒が、みずからの文化等をまなぶ機会が保障されているとはとうてい言えない状況です。
したがって、日本の教育行政においては、1,2いずれについても、多数民族の民族教育を優遇する不公平かつ偏重・偏向した施策がとられており、児童の権利に関する条約第30条に違反していると言えます。
朝鮮学校など少数民族の民族学校生徒への就学支援金支給の可否を決定するにあたっては、以上に述べてきた不公平と偏重・偏向をただし、少数民族に属する生徒の侵害されている権利をいかに回復し保障していくかという観点から検討されなければならないと考えます。
そう考えたときに、一条校の生徒には支給されている就学支援金が、朝鮮学校生徒にいまだ支給されず、その決定がずるずると先延ばしにされている現状自体が、朝鮮人に対する差別的取り扱いと言うべきですし、こうした差別的取り扱いを追認・決定づけようとするこのたびの改正省令案を容認することはできません。
三、朝鮮人の民族教育への弾圧・妨害の歴史
さて、以上、「児童の権利に関する条約」もふまえながら、朝鮮学校生徒を就学支援金の支給対象から排除することの差別性・不当性について述べてきました。
ただし、朝鮮人の民族教育に対する差別的取り扱いは、最近にはじまったものではありません。これに対する弾圧・妨害とすら言える差別的な取り扱いは、戦後の日本の教育行政が一貫してとりつづけてきたものであり、それは日本による朝鮮に対する植民地支配に起源をもつ、いわば植民地主義の継続と言うべきものです。
「児童の権利に関する条約」批准国政府として日本政府が取り組まなければならないことのひとつは、朝鮮人の民族教育に対して日本政府がおこなってきた弾圧と妨害を真摯に反省して謝罪し、公平な教育行政へ転換することです。その意味で、日本政府が朝鮮人の民族教育にどのような対応をとってきたのかという歴史をふりかえっておくことは重要です。
日本の敗戦後、日本による植民地支配から解放された朝鮮人たちは、日本各地に国語(母語)講習所とよばれる学びの場(500ヶ所をこえるといわれる)をつくってきました。日本の植民地支配によって、民族の言葉をうばわれ、また自分たちの文化や歴史をおとしめられてきた朝鮮人たちが、民族の言語・文化・歴史を取りもどそうと民族教育の場をつくるのは、しごく正当なことであります。
ところが、こうした正当というほかない朝鮮人たちのいとなみに対して、日本政府は弾圧をくわえてきました。
まず、日本政府は、1948年1月24日に「朝鮮人設立学校の取扱いについて」という文部省教育局長の通達(官学五号、学校教育局長より、文部省大阪出張所長、都道府県宛通達)を出します。
……朝鮮人の子弟であっても学齢に該当する者は、日本人同様市町村立又は私立の小学校又は中学校に就学させなければならない。又私立の小学校の設置は学校教育法の定めるところによって、都道府県監督庁(知事)の認可を受けなければならない。学齢児童又は学齢生徒の教育については各種学校の設置は認められない。
日本政府はこうして朝鮮人児童・生徒に日本の学校に通うことを強制し、またいったんは各種学校として認可した朝鮮人学校の認可を取り消しました。これに従い、日本政府は1948年3月から4月にかけて朝鮮人学校に対する閉鎖命令を各地であいついで出します。また、1949年10月13日には、在日朝鮮人聯盟(朝聯)への解散指定にともなって「朝鮮人学校に関する措置について」(文部省管理局長ほか通達、文官庶第六九号)を出し、朝聯系の93校に閉鎖命令、245校に改組命令を出します。
なお、現在、朝鮮学園が運営する、「各種学校」として認可された学校は、こうした不当な弾圧を受けながらも、朝鮮人自身の努力によって再建されたものです。
戦後、朝鮮人の民族教育に対して日本政府がとってきた政策にみられるのは、自己の言語・文化・歴史等を自由に継承し発展させていこうとする朝鮮人のいとなみを妨害し、多数民族である日本人への同化を進めていこうという方針です。すなわち、一方で、朝鮮人自身による自律的な教育の場をつぶすことを企図して弾圧をくわえ、他方で、朝鮮人児童・生徒を日本政府・文部省の支配下にある学校(一条校)に就学させ、その民族性を圧殺しようというものです。
こうした民族性の圧殺と同化主義の方針は、1965年の同じ日(12月28日)に、文部事務次官が各都道府県あてに出している2つの通達にも、はっきりと表現されております。「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位および待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定における教育関係事項の実施について」(文初財第四六四号)と「朝鮮人のみを収容する教育施設の取り扱いについて」(文菅第二一〇号)です。
前者は、日韓協定にともない永住を許可された者およびそれ以外の朝鮮人について、希望する場合には、公立の小中学校への入学および高等学校の入学資格を認めるよう通達する一方で、「学校教育法第一条に規定する学校に在籍する永住を許可された者およびそれ以外の朝鮮人の教育については、日本人子弟と同様に取り扱うものとし、教育課程の編成・実施について特別の取り扱いをすべきでない」としております。つまり、これは、公立の学校において朝鮮人の民族教育をしてはならないとしたものです。
先にも述べたように、公立の学校の教育内容は多数民族である日本人の民族教育に多くの時間をさいているわけですから、この通達にみられるように少数民族の民族教育を禁じるということは、少数民族の児童・生徒に多数民族のための民族教育をおこない、多数民族への同化をすすめていくということを意味します。
さらに後者の通達では、私立の朝鮮人学校の取り扱いについて、つぎのような措置を通達しております。
(一) 朝鮮人学校については、学校教育法第一条に規定する学校の目的にかんがみ、これを学校教育法第一条の学校として認可すべきでないこと。
(二) 朝鮮人としての民族性または国民性を涵養することを目的とする朝鮮人学校は、わが国の社会にとって、各種学校の地位を与える積極的意義を有するものとは認められないので、これを各種学校として認可すべきでないこと。
一方では多数民族のための民族教育に財政的・社会的資源をつぎこみ、これを政府をあげて推進しておきながら、少数民族の民族学校に対しては地位上の差別をもうけ、公的支援から疎外する。これは、いちじるしく公平性を欠いた措置と言わざるをえません。
この通達はさらに、朝鮮人のみを収容する公立の小学校分校はその「存続について検討すること」、また朝鮮人のみを収容する公立の小中学校およびその分校または特別学級は「今後設置すべきではないこと」とし、朝鮮人の民族教育を公教育から排除するものとなっております。
このように、日本政府は、朝鮮人から自己の言語・文化・歴史等をまなぶ機会をうばい、日本人への同化を朝鮮人自身の意思にかかわらずせまるということを、教育行政においておこなってきました。こうした戦後の教育行政のありかたは、朝鮮人の言語をうばい、文化をおとしめた植民地支配期における皇民化政策がいまだ継続しているものと言えます。
四、差別主義・同化主義にもとづく教育行政からの転換を
今回の省令改正案も、一条校の生徒にはあたえられる就学支援金支給の措置から、朝鮮学校生徒を差別的に排除しようとするものであって、戦後の一貫した差別主義的・同化主義的な教育行政の歴史の延長上にあるものです。「児童の権利に関する条約」を批准した日本政府がおこなうべきなのは、このような差別主義・同化主義の歴史を踏襲し継続することではなく、少数民族の児童・生徒が自己のルーツについて継承し、発展させていく自由と機会を保障するものへと教育行政を転換させることです。
多数民族の民族教育に比重を置いた教育をおこなう一条校でまなぶ高校生には就学支援金を支給する一方で、朝鮮学校にまなぶ生徒ににこれを支給しないのは、差別です。多数民族の民族教育ばかりを公的に支援・奨励し、少数民族の民族教育を公的な支援から疎外するのは、筋がとおりません。
少数民族に属する生徒が、多数民族に属する生徒とすくなくとも同程度には、自己のルーツについてまなぶ機会を制度的に保障されることは、政府や多数者の恣意によって少数者にあたえられる「恩恵」などではありません。それは権利であって、日本政府がそれを保障することは義務です。このたびの省令改正案を撤回し、朝鮮学校生徒への就学支援金の支給を、凍結されている卒業生のぶんもふくめて即刻おこなうべきです。
以上
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